子どもの権利って何?
子ども主体の理念⁉
何だか難しそう…
難しそうだけど安心してね
それは、子どもにとって「いちばんいいこと」を大切にすること…
今日は「学童保育と子どもの権利」についてイオピーマンなりに簡単にわかりやすくお伝えしていきます。
この記事を読むことで、学童保育で大切とされる「子どもの権利」について理解できるようになります。
そうなることで「子どもにとって一番いいこと」を軸にした保育と生活を組み立てることに繋がり、学童保育の生活は幸せいっぱいに包み込まれるようになってきます。
子どもの最善の利益‼
どうぞ、最後までお付き合いください。
子どもの権利とは?
子どもの権利とは「すべての子どもたちが幸せな子どもでいられる権利」のことです。
すべて⁉︎
幸せ⁉︎
子どもたちはみんな幸せであるべきです。
当然、学童保育に通う子どもたちも幸せでいる権利があります。
何があっても、どんなときでも、その幸せは守られます。
それはすべての子どもが、生まれながらにもっている権利です。
子どもたちはひとりの人間としての命が守られ、社会の中で明るくたのしい生活をおくる大切な権利をもっています。
人権と一緒♬
それが、子どもの権利です。
そしてそれらは「子どもの権利条約」に記されています。
子どもの権利条約とは?
子どもの権利条約は、子どもの権利を守る約束ごとです。
この約束を守ることは全人類の義務となります。
子どもの権利条約は1989年に誕生しました。
政府訳では、「児童の権利に関する条約」となっています。
ざっくり
「4つの権利」
があるよ
4つの子どもの権利
・生きる権利
(命が守られる)
・育つ権利
(あそび、生活、医療、教育で育つ)
・守られる権利
(暴力とか嫌なことから守られる)
・参加する権利
(自由に意見して活動できる)
そして
「4本の柱」があるよ
基本理念の4本柱
(2条) 差別の禁止(差別のないこと)
(3条) 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
(6条) 生命・生存・発達の権利(命を守られ成長できること)
(12条)意見表明権(意見を表明し参加できること)
全部で54条まであります。
そんなにー⁉
子どもの権利条約は戦争や貧困の問題から子どもたちを救うために世界中で活用されている条約です。
児童虐待や差別がない社会にしていくための条約でもあります。
日本は1994年に締約国となりました。
そしてそれは全世界の子どもたちが持っている権利です。
今、目の前にいるこの子も、地球の反対側にいるあの子も持っている子どもの権利です。
うまれながらに
みんなもっている
けんり…
だから、学童保育所に通う子どもも当然、その権利は擁護されます。
学童保育と子どもの権利条約
学童保育では特に子どもの権利条約を大切にしています。
なぜなら学童保育は子どもの権利を大切にする時代の最先端だからです。
えーっ
最先端っ⁉️
まずは児童福祉法に注目してみます。
2016年「子どもの権利条約」を基本理念として「児童福祉法」が改正されました。
児童福祉法
第一条 子どもの権利条約の精神にのっとり…
第二条 子どもの意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮され…
子どもが主体の理念‼
そして学童保育の法律といえば児童福祉法です。
第6条の3
1997年に法制化
「放課後児童健全育成事業」
2012年には「子ども・子育て支援法」が成立して「児童福祉法」が改正されました。
- 6年生まで受け入れ
- 各市町で条例化
児童福祉法の理念は子どもの権利条約にのっとる…となっているということは、学童保育は子どもの権利条約の精神にのっとる保育が行われなければなりません。
そしてそれは、運営指針にも、しっかりと明記されています。
2015年
放課後児童クラブ運営指針
放課後児童クラブ運営指針
厚生労働省
第一章2、放課後児童健全育成事業の役割(2)
「児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進する…」
第一章3、(4)放課後児童クラブの社会的責任
「子どもの人権に十分に配慮するとともに、子ども一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行い、子どもに影響のある事柄に関して子どもが意見を述べ、参加することを保障する…」
子どもの権利条約の精神と規定がきちんと位置づけられています。
運営指針は学童保育の望ましいあり方を示してくれるバイブルです。
運営指針に明記されることで、子どもの最善の利益にのっとる保育を展開することは、学童保育としての必須事項となりました。
子どもの生活づくりの中に、子どもの権利条約の精神が組み込まれることは、素晴らしいことです。
学校教育では子どもの権利を理念とした考えが浸透していない現状があると聞いています。
学童保育は、児童福祉法でも運営指針でも子どもの権利の理念が明確に位置づけられています。
まさに
最先端‼
画期的‼
それが学童保育が時代の最先端である理由となります‼
学童保育は、子どもを尊重し、子どもの主体性を重視した生活づくりを大切にしています。
このことは、「子どもの権利」そのものです。
そして、学童保育の生活とあそびを考える時に、子どもの権利条約の中で注目したい項目があります。
それは…「気晴らしの権利」です。
きばらしーっ⁉️
第31条 休息・余暇、遊び・レクレーション、文化的生活・芸術への参加の権利
ながーい名前…
子どもたちは、休んだり、好きなことをしたり、あそんだりする権利などがあります。
これは「何もしない権利」や「気晴らしの権利」のことです。
また「あそぶ権利」でもあり、「休む権利」でもあります。
そんなのがあるの?
放課後は子どもたちにとって自由な時間です。
それは、あそびに関しても例外ではありません。
子どもたちは、遊ばないといけないわけではありません。
何もしないで、ぼーっと過ごしてもいいのです。
暇でもいいのです。
休んでもいいのです。
よくわからないあそびをしていてもいいのです。
よくわからないあそびというのは、例をあげると
- 消しゴムのカスを丸める
- 棒をけずる
- 穴をほる
- 畳のヘリをなぞる
- ドブをのぞく
などの一見あそんでいるようには思えないあそびのことです。
それ、あそびなの?
これらは、子どもたちにとって大切な「気晴らし」となります。
鬼ごっこやドッジボールなどの活動的なあそびだけが、あそびではありません。
その子が満足できている状態があれば、それでいい…ということです。
それもあそびです。
「気晴らしの権利」も「何もしない権利」に関して重要なことは、子どもたちが自ら選んでそれをしているところです。
納得…
学童保育の生活では、子どもたちの意思を尊重します。
子どもの権利(第31条)を大切にする子どもへの関わり方が指導員に求められます。
気晴らし…
何もしない…
ことは大切♬
そしてもう一つ
第3条「子どもの最善の利益」
学童保育において「子どもの最善の利益」はとても重要視されます。
「子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進する…」
運営指針の
第一章(総則)に明記
について考えていきます。
子どもの最善の利益とは「この子にとって、一番いいことは何か?」ということです。
- 指導員の都合…
- 保護者の都合…
- 運営先の都合…
ではなく、子どもにとって最も最善なものを学童保育の生活の軸にする…ということです。
例えば、よくない方で言うと…
・指導員が決めたルールを無理やり守らせる(指導員の都合)
→全員あそびをしなくてはいけない❌
・保護者の要望に応じて、子どもに何かをさせる(保護者の都合)
→宿題プラス塾の宿題をおわらせないとおやつをたべさせない❌
・大規模人数の環境で生活させる(運営の都合)
→予算がない、指導員が足りない❌
・指導員が早くケンカを解決したいから子どもを謝らせる(指導員の都合)
→「忙しいのに…ややこしい…」という指導員側の理由や、「保護者にあとからクレームが入らないように…」という視点のためだけに子ども同士を謝らせる❌
やってしまいがち…
これらは、子どもの最善の利益にのっとる保育や関わり方であるとは言えません。
「子どもにとって一番いいこと…」とはなりません。
コロナ禍の感染対策だけを重視しすぎて、あそび、コミュニケーションを制限する…
これも「子どもの最善の利益」を考慮した育成支援であるとは言い難いです。
なぜなら、子どもが健やかに育つ機会をなくしてしまうことに繋がっているからです。
子どもが主体であり、子どもが尊重されている生活がきちんと保障できているか…について常に考える必要があります。
- この子にとって一番いい支援ができているか?
- あの子にとって最もいい働きかけができているか?
- その子にとって幸せな生活を保障できているか?
子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進する…
学童保育は子どもの権利を大切した保育が行われなければなりません。
(第3条)「子どもの最善の利益」の追求を常に行うことは、子どもたちが幸せに豊かに育つことと結びついてきます。
それが指導員として大切な視点となります。
まとめ
子どもの権利は大きく4つに分けられます。
・生きる権利
・育つ権利
・守られる権利
・参加する権利
そして子どもの権利条約には柱が4本あります。
- 差別の禁止
- 子どもの最善の利益
- 生命・生存・発達の権利
- 意見表明権
これらはすべての子どもたちが生まれながらに持っている権利です。
だから、すべての子どもたちは幸せに過ごす権利がある…ということです。
当然、学童保育に通う子どもも同じです。
- 児童福祉法
- 放課後児童クラブ運営指針
では、子どもの権利の精神や理念にのっとる保育をすることが明記されています。
そして学童保育では子どもの権利条約(第31条)と(第3条)が特に大切にされるべきです。
- 第31条「休息・余暇、遊び・レクレーション、文化的生活・芸術への参加の権利」
- 第3条「子どもの最善の利益」
子どもたちは自由に気晴らしができたり、休んだり、ダラダラ過ごすことが保障され、「子どもにとって一番いいこと」を軸にした生活が守られなければなりません。
これが、子ども主体の理念となります。
私たちが大切にするべき子どもの権利です。
子どもたちは学童保育の生活の中で幸せいっぱいに包まれて、豊かに育ちます。
その手助け、支援することが私たちの仕事の定めです。
指導員って素敵♡
学童保育って最高♡
子どもの権利って素晴らしい♡